非法定相続人が遺言により相続する場合の相続税
遺言公正証書が発行され、法定相続人ではない者が不動産を相続することになりました。不動産対象は土地借地権及びその建物です。建物は居住部分と貸出部分に分かれ、貸出部分では15万円以内の賃貸収入があります。居住部分は遺言で指名された相続対象者が住んでおります。不動産の現在価値は2000万円以内です。税金はかかるのでしょうか?また、もしかかる場合は、慰留請求を行い、法定相続人が相続することで、税金を減額する(もしくは非課税にする)ことは可能でしょうか。
税理士の回答
相続税がかかるか否かは、遺産の総額等によって左右されます。遺産の総額が2000万円以内で、遺言により財産を受ける方が亡くなった方から死亡前3年以内の贈与を受けていないとか、亡くなった方から相続時精算課税による贈与を受けている者がいない場合は、相続税の基礎控除の範囲内ですので、相続税がかかることはありません。遺産の総額が不明の場合はそれを把握するのが先決です。相続税がかかる場合については国税庁タックスアンサーNo4102を参考にご覧ください。
遺言にかかる財産の放棄は可能ですので、放棄をすれば相続税の心配はなくなります。放棄の方法・手続きは、遺言が包括遺贈か特定遺贈かによって異なりますので、その判断も含め専門家である弁護士さんに相談されることをお薦めします。
本投稿は、2019年05月10日 09時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。