名義預金の相続について
子供の名義の定期預金で実際の権利者が夫であり、その夫が死亡し、妻が夫の全財産を相続する場合、相続開始日の利息を含めた残高証明書の金額で、相続税の申告をしなければならないのでしょうか?
残高証明書を取得するのが煩雑なので、相続開始日以降で定期預金の満期日の利息を含めた残高で申告してはならないのでしょうか?
税理士の回答
名義預金という認識であれば、おっしゃるとおり相続財産に含めなければなりませんね。
相続開始日の利息も含めた残高証明書の金額で相続税申告をすべきです。
残高証明書の取得は手数料もかかりますが、煩雑とまでは言えないと思います。
本投稿は、2019年05月12日 17時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。