相続税について
相続について相談させて頂きます。
母が少しボケてきたので財産を弟と二人で管理することになりました。
弟は運用するという事で(預金の3分の一)お金を自分の口座に入れ生前贈与を受けた形となりました。
母は半分づつ分けなさいと言う事だったのですが母が亡くなった時は弟が生前贈与を受けた分は差し引いて残った財産を半分づつする事になるのでしょうか?
(弟は申告の際 相続時精算課税にしていますがそれはどういう扱いになるのでしょうか?)
よろしくお願いします。
税理士の回答

説明を分かりやすくするため、仮の金額を使ってご説明いたします。ご了承ください。
お母様の財産を6000万円と仮定します。
弟さんが3分の1(2000万円)を、相続時精算課税制度を使ってお母様から先に贈与されたとします。
相続時精算課税制度を使って贈与した財産(上記の2000万円)は、将来、お母様に相続が発生した際に相続財産に加えて相続税を計算することになります。
従って、お母様の相続発生時の財産は4000万円ではありますが、「兄弟で半分ずつ」というお母様の希望を実現するためには、遺産分割の際はお兄さんが3000万円、弟さんが1000万円という分割になります。
弟さんへの生前贈与分を加味すると、結果的にお二人とも3000万円ずつ財産を取得することになります。
ご参考になれば幸いです。
回答有難う御座います。
大変参考になりました。又 御指導お願い申し上げます。
本投稿は、2016年02月26日 14時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。