資産管理に伴う親子間の預金移動と贈与税について
今年の2月に父が亡くなりました。
生前、要介護認定を受けていた父から「資産管理をしてほしい」と頼まれたため、
父名義の口座から私名義の口座に300万円を移動しました。
軽率でしたが、そうした方が管理しやすいと思ってしまったのです。
その後、各種引き落としによって父名義の口座の残金が減ってきたので、
私名義の口座から父名義の口座に100万円を戻しました。
残りの200万円は定期預金(私名義)にして、手をつけることなく、今も残っています。
このような場合、預金移動にともなう贈与税が発生してしまうのでしょうか?
また、相続税の申告時にはどう対応したらよいのでしょうか?
税理士の回答
早速のご回答ありがとうございます。
資産管理については口頭で依頼されたもので、契約書などは残っていません。
それでも贈与税の課税対象にならないのでしょうか?

200万円+相続開始日迄の経過利息を、名義預金として相続財産に加算して、相続税の申告をしておかれれば宜しいと考えます。
資産管理の依頼が口頭で書面がなくても、財産として申告されていれば税務署は不問にすると思います。
要介護認定を受けていること、
100万円を戻して、お父様の支払いに充てられていること、
残りの200万円が手付かずの状態から、贈与の意志がなかったことは確認できて、説明もできると思います。
200万円を相続財産に含めて計算したら良いと思います。
その上で、基礎控除を超える場合には申告と納税が発生します。
200万円+相続開始日迄の経過利息を、名義預金として相続財産に加算して、相続税の申告をしておかれれば宜しいと考えます。
父の200万円についた利息を、私名義の普通口座に移してしまったことがあります。
利息額は200円程度だったと思います。
端数が嫌で、きっちり200万円残しておきたかったためですが軽率でした。
このような資金移動も税務署に指摘されてしまいますか?

税務署は被相続人と相続人(場合によっては相続人の家族まで)の口座の存在と過去の動きを調査しますので、ご相談のような資金移動の内容を税務署が把握することは十分考えられます。
税務署に指摘された場合、どのようなペナルティが課せられるのでしょうか?
この場合、過少申告税は利息額200円に対して課せられ、
延滞税は過少申告税の税額に課せられるものですか?
また、少額とはいえ、横領だと指摘されることはないでしょうか?
相続税申告の期限は今年の10月で、まだ申告はしていません。

過少申告加算税と延滞税は、ともに追加納付となる相続税本税に対して課されます。
横領と指摘されることはありません。
利息額の200円(またはそれ以上の金額)を相続財産に含めて申告すれば
申告加算税や延滞税は加算されませんか?
また、
過少申告加算税と延滞税は、ともに追加納付となる相続税本税に対して課されます。
例えば、当初の相続税の納付総額が30万円で、
修正申告による相続税の納付総額が35万円の場合、
納付総額の差額となる5万円に対して5%(税務調査後の申告は10%)の過少申告加算税が課せられ、
同じく差額の5万円に対して延滞日数と年率によって計算された延滞税が課せられる、
という理解でよろしいでしょうか?

当初の申告において相続財産に含めて申告し、修正申告等がない場合には、加算税や延滞税の問題は生じません。
〉例えば、当初の相続税の納付総額が30万円で、修正申告による相続税の納付総額が35万円の場合、
→税務調査で指摘されて修正する場合には、5万円に対して10%の過少申告加算税がかかります。税務調査の事前通知がある前に自主的に修正申告する場合には加算税はかかりません。5%の加算税は、税務調査の事前通知があってから自主的に修正申告する場合の率になります。
延滞税はお考えの通りになります。
初めての相続で不安材料や疑問点が多く、重ね重ね質問してしまってすみませんでした。
丁寧にご回答いただいた皆様に感謝します。ありがとうございました。
本投稿は、2019年05月19日 19時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。