相続放棄とみなし相続財産における税金の取扱について
先般、父が亡くなり母とは過去に離婚済のため、私と妹が法定相続人となりますが、多額の借金があるため相続放棄を父の兄弟まで含め全員実施予定です。
ただ、生命保険金(500万円)ならびに父の会社からの弔意金(250万円)は受取が可能とのことで、手続きを実施中です。生命保険は、受取人が法定相続人とされており、私と妹2名が該当しますが、代表の受取人は私となります。弔意金は父の会社の規定で遺族に支払うとされているのみですが、こちらも私が受取予定です。
私が代表で受け取った後に妹へ半額振込み等で分配予定ですが、この場合みなし相続財産として相続税の対象となるが、非課税額以内なので、私と妹それぞれ税の申告等不要という理解で正しいでしょうか?また、私が代表で受取した後に妹へ振込等行う行為に何か問題があればご指摘をお願いします。
税理士の回答
生命保険と退職金の非課税は、相続放棄すると受けられません。
しかし、基礎控除が4,200万円あります。この範囲内であれば、相続税はかかりませんし、申告不用です。
また、弔意金は、業務外死亡のケースでも、給与の半年分は退職金に含まれません。
なお、弔意金を代理で受け取り分けるのは、話し合いの結果であれば、贈与になりません。
生命保険も、受け取れるのであれば、同様に考えられると思います。
おっしゃるとおり、相続放棄をしても、死亡保険金等を受取ることは可能です。
しかし、相続放棄をすると当該相続の相続人ではないことから死亡保険金等の非課税枠は適用されません。
そのため、受け取った保険金等の額がそのまま相続税の課税対象となります。
ただし、法定相続人ではありますので、相続税の基礎控除は適用されます。
受け取った死亡保険金等の額は基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人数2人)の範囲内ですので相続税の申告は不要です。
なお、ご質問者様の代表受取、妹様への振込は単なる手続方法ですので問題にはなりません。
鎌田様、中田様
早速のご回答ありがとうございました。
特に問題が生じないということで安心しました。
本投稿は、2019年05月20日 22時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。