公正証書遺言の相続税について
親が亡くなり相続開始となりました。被相続人作成の公正証書遺言があり、法定相続人は子供2人のみ(内1人は私)すべての財産は私に…となっておりかつ遺言執行者も私です。あくまで仮定の話ですが、お尋ねしたいので以下ご回答よろしくお願いいたします。
①先の内容通り進めるならば、相続税はひとまず私が全額納付ということになるのでしょうか?
②その際の控除額は法定相続人2人と計算してよいでしょうか?
③もう1人が遺留分を請求したとして、私と双方で合意した場合ですが、最初の10か月の期限内に合意して数字が確定し、法定相続人2人が連名申告できた場合と、ひとまず期限内に私1人がすべて相続税を交付して、後日修正申告する場合のメリットデメリットを簡単に教えてください。可能な限り金額を抑えたい事情がありますのでよろしくお願いします。
税理士の回答
①はい、申告期限内に遺留分減殺額が確定しなければ、まずは、遺言どおりにご質問者様が全財産分の申告納税をします。
②法定相続人の数に変わりはありませんので基礎控除額は4,200万円です。
③期限内に遺留分減殺額が確定すれば相続財産額に応じた相続人2名の申告納税が1回で済みます。
期限を過ぎる場合は、まずは、ご質問者様が期限内に全財産分の申告納税を行い、その後確定すれば、ご質問者様は確定から4か月以内に更正の請求を行い、もう一人の相続人はそれに合わせて期限後申告を行います。(加算税は正当な理由があるとして課されませんし、延滞税も期限後申告に合わせて納付すれば課されません。ただし、期限後申告をしないでいると税務署から決定通知がなされ加算税、延滞税が課されます。)デメリットはご質問者様が2回、もう一人の相続人が1回の申告等をしなければならないということですね。
なお、実務上は、相続税額の総額に変動がなければ相続人間で相続税相当額の精算を直接行い、当初申告のままとし、更正の請求及び期限後申告を行わないことも可能です。(この場合は、和解調書にこの相続税相当額精算の旨を明記しないと贈与とみなされる可能性があります。)
わかりやすく的確にご回答いただきましたことお礼申し上げます。
本投稿は、2019年05月25日 20時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。