相続遺留分請求された後の精算分
現在相続をすすめているところです。公正証書遺言があり、すべての財産を私に…という遺言内容です。他にもう1人法定相続人がおり、仮に遺留分を請求されたとします。そこで質問があります。
遺留分には応じるつもりです。ただ相続に関して実際こちらだけが負担している金額やこれまでの様々なことで気持ちの落としどころとして、いくらかの金額を請求したい旨を話し合おうと考えています。仮に合意が得られた場合、後々その金額を払ってもらった際に税金は発生しますでしょうか? 金額としては遺留分と比較したら微々たるものですが、贈与税の枠は超える金額となるかと思います。
税理士の回答

遺留分の減殺請求に基づいて精算金(代償金)をお支払になる場合には、受け取る方は相続税の対象となり、支払う方は支払う金額を相続財産から差し引いて相続税の計算を行います。
つまり、両者とも相続税の対象となりますので、贈与税がかかることはありません。
明確なご回答で納得しました。スピーディーにお答えくださりどうもありがとうございました。
本投稿は、2019年06月05日 06時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。