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遺産分割協議書に父の死亡時の遺産以外の項目がある場合それについても相続税を支払わないといけませんか?

父が他界し、相続人は子供3名だけです、A,B,Cとします。

相続人Cが不正行為をしたため、弁護士をいれて遺産分割協議をしています。
(A,B 対 C での話合い)

こちら側(A,B)の弁護士が作成した遺産分割協議書には、
父の他界後に発生した家賃収入についても、どのように分割するかが書かれています。

相続税の期限内申告は、期限ぎりぎりに提出しましたが、
概算で算出した遺産で計算してあり、これには、10カ月分の家賃については記載していません。

弁護士さんは、現在争っているものについて、記入しないと後々に問題がでる恐れがあるからとして、家賃を遺産分割協議書から削除することは出来ないとのことです。

相続人Cからの印鑑証明書が届いたら、修正申告しようと思うのですが、父の死亡時の遺産でない項目が、遺産分割協議書に書かれている場合(家賃)は、相続税の計算に入れないといけないでしょうか?

宜しくお願い致します。

税理士の回答

被相続人の死亡時の遺産でないものが遺産分割協議書に書かれていた場合(家賃)でもそれは相続税の計算には含まれないです。それは遺産分割協議書に基づいて分けられる相続人に帰属するものになります。

本投稿は、2019年06月11日 09時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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