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相続税の時効期間について

父が亡くなり、10カ月以内に申告と納税を済ませました。
最近になり、自宅の改装のため書類を整理したところ、架空名義の預金証書が出てきました。銀行に確認したところ父のもので間違いないと判断されました。
このとき申告から既に6年が経過しており、この場合修正申告は必要になるのでしょうか。
相続税の時効は5年と7年(悪意の場合)があるそうですが、私のように6年目に気づいた場合は、7年の時効期間に該当し修正申告しなければならないのでしょうか。よろしくお願いします。

税理士の回答

悪意か善意かは判断が難しいので、一般的には7年と考えておいた方がいいでしょう。
修正申告するかしないかはご自身の判断となります。
税務署の職員からお尋ねがあった場合に、善意ということを証明できる資料を整えておくといいと思います。

大森先生ありがとうございました。
確かに第三者からみると、善意か悪意かは証拠がない限りわかりませんものね。
アドバイスを踏まえて申告するかどうかを考えたいとおもいます。

本投稿は、2019年06月20日 15時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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