相続時精算課税について
贈与者: 祖父(法定相続人は息子2人)
受贈者: 孫(代襲相続人ではない)
上記のケースで2500万の相続時精算課税を利用しようと考えております。
この利用により、贈与者の遺産が4200万以下になる場合は本来2割加算される孫の相続時の納税額はゼロになり、節税対策になるのでしょうか。
御回答宜しくお願い致します。
税理士の回答

相続時精算課税制度で贈与した財産は、相続が発生した場合には相続財産に加算して相続税を計算することになります。
従って、「相続開始日の財産総額」と「相続時精算課税制度での贈与財産の価額」の合計額が、相続税の基礎控除額(4200万円)以下である場合には相続税額はゼロとなりますが、そうでない場合には相続税の申告が必要になります。そして、相続時精算課税制度で贈与されたお孫さんに関しては遺贈で財産を取得したとみなされて2割加算の対象になりますのでご留意ください。
相続時精算課税制度の贈与は、相続税の節税はあまり期待できませんので、実行の際は慎重にご検討いただくことが必要と考えます。
ご丁寧なお返事ありがとうございます。
代襲相続人でない孫への2500万の贈与だと
贈与税: 810万
相続時精算課税:
2500万×0.15×1.2-50=400万
という計算方法は正しいのでしょうか。

ご連絡ありがとうございます。
お孫さんへの贈与の場合、受贈者であるお孫さんが20歳未満の場合(一般贈与)と20歳以上の場合(特例贈与)とで贈与税が異なります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm
① 贈与年の1/1で20歳未満の場合:贈与財産2500万円に係る贈与税は945万円
② 贈与年の1/1で20歳以上の場合:贈与財産2500万円に係る贈与税は810.5万円
相続時精算課税の贈与の場合には贈与時は贈与税が生じませんが、相続時には被相続人の財産額によって相続税額も変わってきます。2500万円単独で計算する訳ではありませんのでご留意ください。
(被相続人の財産総額が分かりませんと相続税の計算はできませんのでご了承ください)。
迅速かつご丁寧な対応誠にありがとうございました。
財産総額によって孫への相続税も変わってくるとのこと、大変勉強になりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2019年06月24日 15時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。