相続時精算課税について
今年度既に1000万の贈与があり、贈与税を支払っている場合、同じ人物間で新たに相続時精算課税を利用した2500万の贈与は可能でしょうか。
それとも併用は不可能なのでしょうか。
御回答宜しくお願い致します。
税理士の回答
暦年ベースで考えます。
平成30年(2018年)に贈与を受け、暦年課税方式にて贈与税申告を行い、次に令和1年(2019年)に前年と同じ人から贈与を受け、相続時精算課税方式にて贈与の申告を行うことは可能です。
(補足します)
いったん相続時精算課税方式を選択すると、翌年からは同一人物からの贈与を受けた場合に、暦年課税方式での贈与税申告は行う事はできなくなるので、ご留意ください。
御回答ありがとうございます。
2019年に贈与税申告を受けた場合は、加えて相続時精算課税方式で贈与の申告は出来ないということでしょうか。
詳しいことが分からずに申し訳ありません。
御回答いただければ幸いです。
2019年に受けた贈与について、その申告・納税は翌年(2020年)の2月16日~3月15日の間に行うのが原則です。
よって、2019年について贈与税の申告はまだ税務署にて受付はしてもらえないと思いますが。
申し訳ありません私が間違えておりました。
2019年に贈与を受けた分(未申告)に加えて、今年新たに2500万分の贈与を受け、そちらを相続時精算課税で申告することは可能でしょうか。
度々の質問で申し訳ございません。
贈与税の申告は暦年ベースで行い、同一の人からの贈与についてはその合計額にて申告を行います。
1000万円のほかに、同一年に同一の人から贈与を受けたのであれば、一方を暦年課税でもう一方を相続時精算課税でという選択はできません。
ちなみに住宅取得資金贈与と相続時精算課税or暦年課税の併用は可能です。
よく分かりました。
本当にありがとうございました。
1000万:暦年課税で祖父から
2500万:相続時精算課税で父から
上記のケースで、同一年に同一人物への贈与は可能でしょうか。
重ねた質問で申し訳ありません。
御回答いただければ幸いです。
贈与者(祖父、父)が違うので、同一年に上記贈与を受けることは可能です。
度々の御回答誠にありがとうございました。
本投稿は、2019年06月25日 14時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。