取引相場のない株式
1株当たりの純資産価額により評価する場合で、課税時期が直後期末に近いときは、直後期末の帳簿価額により評価できるということですが、その場合でも、相続税評価額は課税時期における評価にすればよいのでしょうか?
また、直後期末に記載された未払法人税等などは相続税評価額に記載できますか?
税理士の回答
取引相場のない株式の評価の純資産価額については、直前期末から課税時期までの間に資産および負債に著しい増減がないことを条件として、直前期末の数値を用いて純資産価額を計算することが認められています。
また、課税時期が直後期末に非常に近い場合には、同様に課税時期から直後期末までの間に資産および負債の金額に著しい増減がないことを条件に、直後期末の資産および負債の金額を用いることも認められています。
直前期末を用いる場合には、未払法人税等は負債に計上します。
ご回答ありがとうございます。
では、直後期末を用いた場合は、未払法人税等は計上できないということでしょうか?
わかりました。ありがとうございました
本投稿は、2019年06月26日 19時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。