非居住者の不動産売却後の確定申告について
相続があり、現在オーストラリア国籍の姉と不動産の売却を行いました。
売却を依頼した仲介業者は姉の受取額から10.21%の源泉徴収を引いた上で
売却額を振り込んでくださいました。
ですが、仲介業者はこれは弊社からの請求額ではないとし、領収書あるいは
預かり書等、書面を出してくれません。
姉は現在無職で、今後日本で確定申告を一緒に行う予定でしたが、
そもそも確定申告できるのでしょうか。
その際、仲介業者が差し引いた源泉徴収額の証明となる書類は必要に
なるのでしょうか。
どなたか教えていただければ大変ありがたく、お願い申し上げます。
税理士の回答
姉様ですが、確定申告をされてください。不動産売却で利益が出ている場合は、譲渡所得の申告が必要ですし、利益が出ていなくても、源泉徴収額の還付が受けられます。
源泉徴収額の証明ですが、買主様に「支払調書の控え」を渡すよう依頼してみてください。これは仲介業者さんが発行するものではありませんが、仲介業者さん経由で買主様に打診されるのが通常かもしれません。もしこの書類がいただけない場合には、決済時の代金の受け取り明細、入金の通帳のコピーなど、源泉徴収がされていることが分かる書類を添付して確定申告されれば問題ないと考えます。
ありがとうございます!とても助かりました。
仲介業者さんも非居住者の売買を扱うのは初めてなのか、
きちんと取り合ってもらえず困っていました。
本当にありがとうございます。
本投稿は、2019年06月27日 14時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。