相次相続控除について
祖父が亡くなり、その配偶者と子が相続し、父を含む子が相続税を払いました。その1年後に父が亡くなり、母と私が相続し、母は配偶者の税額軽減で相続税は0になります。。母と私の相続額の割合に応じて計算した金額を私に相次相続控除できますか?また、申告書の第1表の相次相続控除額に母は、0と記入するのか?何も記入しなくてよいのでしょうか?よろしくお願いします。
税理士の回答
はい、おっしゃるとおり相次相続控除の対象になります。
なお、お母様の第1表の相次相続控除額欄には第7表で算出した額を移記します。(もちろん還付にはなりませんので結果は同じですが、0円や未記入ではなく控除額を記入します。)
相続人である人は相次相続控除を受けることができます。申告書第1表の相次相続控除の金額は、第7表で計算した相次相続控除額を記入してください。お母様の相次相続控除の金額も配偶者の税額軽減額にかかわらず、第7表での計算額を記入することになります。
中田先生、加門先生ご回答有難うございました。
本投稿は、2019年06月28日 10時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。