遺言執行者がある場合の相続税計算、申告について
第三者からの遺言書による遺贈において、家庭裁判所が選定した遺言執行者(相談のケースにおいては検認手続を依頼した弁護士)がいる場合、相続税計算や申告を行う税理士はこちらで随意に選べるものでしょうか。
相続税計算や申告は遺言執行には関わりないことであるのか、あるいは遺言執行者からこちらで選定した税理士に依頼をしないといけないのかについてご教示願います。
税理士の回答
遺言執行者は、預貯金の解約、不動産の名義変更などの相続手続きを相続人の代理人として行いますが、相続税申告を作成したり、税理士に依頼する権限は持っていないと解されます。
よって、遺言執行者を通さずにご自身で税理士を選ぶことができます

遺言執行者は遺言の内容を実現するために行動することが責任範囲になります。
従って、相続税の申告に関しては相続人の考えで依頼する税理士を決めることができますし、遺言執行者の承諾を得る必要もありません。
ご教示ありがとうございました。
本投稿は、2019年07月04日 00時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。