娘の名義の預貯金に税金がかかるか
娘が子供のときから贈与税がかからない範囲を超えて、娘の口座に預貯金を続けてきました。
その預貯金は、数年後にそのまま娘にあげたいと考えています。
贈与税や、またはそれまでに私が死亡した場合に相続税などか娘にかからないか心配しています。
その預貯金にできるだけ税金がかからない方法もあれば教えてください。
税理士の回答

米森まつ美
贈与は、あげる、貰うの意思表示があって初めて成立します。
預貯金の通帳を貴方が管理している場合、入金時に贈与と認められず、通帳等の引き渡したときが「贈与時」となり、贈与税の対象となります。
また、貴方に万が一があり、その時点で通帳を貴方が保有している場合等は貴方の資産として、相続税の対象になります。
通帳を解約などされ、贈与税の対象とならない範囲で、贈与し直すなどの検討が必要と思われます。
ご回答ありがとうございます。
一年に110万を超えない贈与以外で贈与税(相続税)対策になる贈与の方法があれば教えて頂きたいです。
それと、1年間にする非課税範囲の贈与も毎年申告した方がいいのでしょうか?
よろしくお願い致します。

米森まつ美
1 110万円を超えた場合の贈与税等のかからない贈与又は相続税対策で一般的なものは以下のものですが、もしもそれ以外にありましたら申し訳ございません。ただし、いずれの場合も手続き等があります。
① 住宅等取得等資金の贈与
一定の住宅等の購入の際に、直系尊属からの資金贈与が非課税となる制度として、最大3,000万円の贈与があります。
② 相続時精算課税の選択
贈与税に比べ相続税の税率等が低いので、贈与財産を相続財産に含めて精算できる制度です。
③ (死亡)生命保険契約の利用
死亡生命保険金はみなし相続財産とされ相続税の対象となりますが、法定相続人の数×500万円が非課税(保険金の金額が上限)となります。
現金資産を「生命保険契約」にすることにより、その部分の金額が相続税の節税になります。
2 非課税範囲の贈与の申告
特に必要はありません。
ただし、毎年110万円を贈与する場合、気をつけなければいけないことがあります。
一つは、もともと何千万を贈与する予定を分割して贈与したのではないかと税務署から指摘されないか。
もう一つは、「毎年110万円」を贈与したことが明らかでなければいけません。その都度「贈与契約書」を取り交わすなどが必要になると思われます。
少し税金がかかっていいのならば、あえて贈与する金額を「基礎控除+α」として+α部分にかかる贈与税の申告と納税をしておくことで、毎年の贈与を証明することも考えられます。
「1」の質問の回答に関して 国税庁HPを参考にしてください
「① 住宅取得資金
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm
「② 相続時精算課税制度」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm
「③ 死亡生命保険料」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4114.htm
本投稿は、2019年07月05日 21時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。