遺言 未分割申請
Aに1/4, Bに3/4という包括的な内容の遺言があり、執行人もおります。
しかし、分割内容(土地の代償金額など)で協議がまとまりません。
この場合、一旦、未分割申請はできるのでしょうか?
その後の再申告で小規模宅地の特例などは使えるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答
一旦、未分割の場合、法定相続割合で相続したとして申告することになります。
遺産分割の対象に小規模宅地等の特例の適用を受ける宅地が含まれている場合、申告の際に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付することが必要です。
相続税の申告期限までに分割協議が纏まらない場合には、法定相続分で相続税の申告をする事になります。小規模宅地の特例も適用はありません。しかし、分割協議が整えば、小規模宅地の特例も含め、更正の請求等ができます。
遺言があっても、未分割の場合は法定相続分で相続税の申告をして、
その後、更生の請求ができるという事ですね。
先生方 ありがとうございました。
本投稿は、2019年07月11日 18時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。