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交通事故 加害者

息子が交通事故で亡くなりました。
事故状況は息子がセンターラインオーバーでした。
息子が乗っていた車は勤め先の車で人身傷害保証がありました。
保険会社から3000万円人身傷害から出ますと言われました。
息子の遺産は放棄する予定です。
この場合、3000万円は相続に当たるのか、相続税などの税金が掛かるのかお聞きしたです。
ご回答お願いいたします。

税理士の回答

交通事故の損害賠償金は、下記の様に取り扱います。

No.4111 交通事故の損害賠償金
 交通事故の加害者から遺族が損害賠償金を受けたときの相続税の取扱いは次のとおりです。
 被害者が死亡したことに対して支払われる損害賠償金は相続税の対象とはなりません。
 この損害賠償金は遺族の所得になりますが、所得税法上非課税規定がありますので、原則として税金はかかりません。(遺族の方の所得税の課税関係は、関連コード1700又は1705を参考にしてください)
 なお、被相続人が損害賠償金を受け取ることに生存中決まっていたが、受け取らないうちに死亡してしまった場合には、その損害賠償金を受け取る権利すなわち債権が相続財産となり、相続税の対象となります。

息子が加害者になった場合でも同じですか?

損害賠償金であれば、同じ事になります。

息子が乗っていた、会社の自動車保険の人身傷害保険は違いますか?
何度も質問申し訳ありません。

本投稿は、2019年07月22日 21時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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