相続(積立預金)について
昨年母が亡くなり、相続の手続きをしています。
母は、毎月積立預金(母名義)をしていましたが、収入は年金のみで、私の扶養家族となっていました。母とは同居です。毎月の積立は、生活費(私の給与)から積み立てたのですが、元は私の給与であり、母の収入から積み立てたものではありません。これも母親の相続財産となるのでしょうか?
よろしくおねがいします。
税理士の回答

花澤洋
今回の場合は、積立預金の原資が、質問者の方の給与なのか、お母さまの年金なのかという点が、問題になるかと思います。
原資が、質問者の方の給与であれば、お母さま名義の預金でも相続財産に含める必要はないかと思います。
ただ、お母さまに収入がなければ、積立預金の原資は質問者の方の給与と考えるのは自然ですが、年金収入があり、その収入の範囲内で摘みたてが行われていた場合、どちらが原資なのか客観的に証明するのは難しくなるかと思います。
こうなると税務署がどう判断するかによる、というほかないかと思います。
歯切れの悪いことで申し訳ありませんが、私見としてはこうなります。
本投稿は、2019年07月26日 15時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。