公衆用道路にかかわる相続税評価額について
本年2月28日に父親が亡くなり、相続財産を調べていたところ公衆用道路がありました。町役場から固定資産評価証明書を取り寄せたところ、評価額が非課税、摘要欄に近傍宅地1㎡当り3,545円と記入されていました。この公衆用道路の相続税評価額は、どうのように計算したらよいのでしょうか?ご指南いただきたくお願いします。
税理士の回答

私道の評価の事だと思いますが、この道路が、不特定多数の通行に使える様になっている場合には、評価は不要です。
一方、袋小路のような特定の人間のみが通行等に使う道路については、評価が必要です。この場合は、私道でないものとして一旦評価し、それの30%相当額が評価額となります。
ご回答ありがとうございました。なお、この公衆用道路ですが、路線化がない地区の山林の道路です。評価するにしても、山林および原野は倍率法で評価できますが、公衆用道路は非課税であるため固定資産税評価額がありません。摘要欄に記載された近傍宅地1㎡当り3,545円を使用するのでしょうか?どのような方法で評価するのかご教授をお願いします。

仮に評価するのであれば、近傍宅地の評価額を使えば良いと思います。
そこから先ですが、近傍宅地が分かるという事は、多分市街地山林なのだろうと思いますが、宅地造成費などを加味して計算する可能性もあり、申し訳ないですが、現段階ではこれ以上は分かりません。
ご回答ありがとうございました。ただし、この公衆用道路は、砂防ダムのすぐ脇を通る道であり、当然ながら近くに宅地も存在しません。あの一帯が市街地山林の扱いにはなるとは思えませんが、宅地造成費を加味する必要があるのでしょうか? ご回答は難しいかもしれませんが、答えられる範囲でかまいませんので、よろしくお願いいたします。
本投稿は、2016年04月08日 15時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。