孫 (亡くなった姉の子供) が小規模宅地等の特例は受けられますか?
「小規模宅地等の特例」で同居していない親族としての孫が適用可能か教えて下さい。
この3月に父が他界しましたが今回はその相続についての相談です。
母はすでに亡くなっています。私は3人兄弟でしたが、そのうちの1人である姉は既に他界しておりますため、その子供である甥が法定相続人になります。
小規模宅地等の特例適用されるための3つの条件は
⑴ 被相続人に配偶者や同居していた親族がいないこと
⑵ 相続が開始される前3年以内に自分が所有する家屋に住んだことがないこと
⑶ 相続税の申告期限までその宅地等を所有していること
とありますが、甥につきましては全て該当しています。
この場合持ち家を持たない甥が宅地を相続すれば該当しますか?
ちなみに建物は5年前に焼失し現在は更地になっています。
税理士の回答
小規模宅地の特例の特定居住用宅地等とは、被相続人の居住の用に供されていた宅地等であることが前提です。
建物が5年前に焼失しているということですから、特定居住用宅地等には該当しませんので小規模宅地の特例は適用できません。

特定居住用宅地として小規模宅地等の減額特例の対象となるのは、「相続開始の直前において被相続人等の居住の用に供されていた宅地等」とされています。
つまり、ご相談のケースではお父様(被相続人)がお亡くなりになる時に生活の拠点として利用されていた場所が、特定居住用宅地に該当します。
ご相談の文面では5年前に建物は消失して現在は更地になっているとのことですので、(1)から(3)を満たしていても大前提となる「被相続人の居住用」の要件が満たされていませんので、その土地に関しては小規模宅地の特例は適用できないと考えます。
早速ご回答をいただき有難うございます。
良くわかりました。
ご対応いただきましたことに感謝申し上げます。
本投稿は、2019年08月07日 12時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。