税理士ドットコム - [相続税]複数筆の土地を相続する際の二方路線影響加算について - おっしゃるとおり、もしA土地とB土地が同じ所有者...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 複数筆の土地を相続する際の二方路線影響加算について

複数筆の土地を相続する際の二方路線影響加算について

現在所有している自宅土地の隣地が売りに出されているため購入を検討しています
購入した場合当面自宅の庭あるいは家庭菜園等として一体利用を考えています
(合筆はしない)
現在所有している土地はA道路また隣地はB道路に接しているため
一体的に評価した場合相続時に二方路線影響加算が加算されてしまうと思うので
これを回避したいです

この場合両方の土地に同時に相続が発生し相続人が同一の場合二方路線影響加算が加算されると考えていいでしょうか?
(複数筆でも個々に評価はされない?)

ない頭で考えた回避する方法
現在所有している土地と隣地の所有者の名義を分けることで同時に相続が発生しないようにする
例えばA土地の所有者をA、B土地の所有者をBとし
AからCへの相続、BからCへの相続が別のタイムラインで発生するようにする
これなら最終的に両方の土地の所有者が同一になったとしても二方路線影響加算が加算されない?

現在所有している土地と隣地を別々の相続人が相続する

どうでしょうか?

税理士の回答

おっしゃるとおり、もしA土地とB土地が同じ所有者で一体利用され、相続が開始されれば、その評価は二方路線影響加算がされると思われます。
一方、これらの土地が別々の所有者であれば、当然相続開始時が異なるわけですから、一体で評価することはありません。
ただし、一体であれば全ての土地に小規模宅地の特例が適用されるのにもかかわらず、所有者が別々であれば土地Aにしか適用されないなど、節税にならない可能性がありそうですね。
また、購入者自身の資金により隣地を購入すればいいのですが、他者の資金であれば贈与となる可能性もあるので注意が必要です。

なお、
現在所有している土地と隣地を別々の相続人が相続する

としても所有者が同じであれば一体で評価をしてから分割するのですから、二方路線影響加算がされます。

ご回答ありがとうございました。

補足します。
相続により別々の相続人が取得する場合には、それぞれの土地を分けて評価します。
ただし、不合理分割となるケースでは、全体を評価してから按分します。

補足回答ありがとうございました。

本投稿は、2019年08月15日 13時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

  • 台形の土地で奥行補正率が異なる場合の側方路線影響

    相続予定の土地が2つの道路に面しており(T字路の縦棒の横)、どちらも路線価が設定されています。 ほぼ長方形に近い台形ですが、奥行きが異なっており、奥行価格補正...
    税理士回答数:  3
    2017年12月30日 投稿
  • 隣地を相続で取得した場合の固定資産税について

    隣地(土地家屋)を相続しました。 隣の固定資産税は現在、約十万円ほどです。 自宅は妻と共有名義になっておりますが、隣の家を解体した場合 現在の居住部分と一...
    税理士回答数:  1
    2017年05月27日 投稿
  • 賃貸部分の庭の相続税での扱い

    家屋と家屋部分の土地、家屋周辺の庭をまとめて賃貸しています。住居として親が使っていた時の相続では庭園部分を価格を算出して相続財産の一部に含めました。今回は、賃貸...
    税理士回答数:  2
    2019年07月31日 投稿
  • 私道に面した土地は相続税上飲む道路地?

    相続のための土地評価に関する質問です。路線価の定められている地域です。 行き止まりの路線評価のない私道に面した宅地と、一部に地権のある私道はどう評価すれば...
    税理士回答数:  2
    2017年12月07日 投稿
  • 相続税の2割加算について

    この度、独身、子供なしの弟が若くして他界致しました。 両親は健在。 相続に際し、両親に相続放棄をさせ、 姉弟が相続した場合、相続税の2割加算はされるのでし...
    税理士回答数:  1
    2018年01月14日 投稿

相続税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

相続税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,170
直近30日 相談数
665
直近30日 税理士回答数
1,239