複数筆の土地を相続する際の二方路線影響加算について
現在所有している自宅土地の隣地が売りに出されているため購入を検討しています
購入した場合当面自宅の庭あるいは家庭菜園等として一体利用を考えています
(合筆はしない)
現在所有している土地はA道路また隣地はB道路に接しているため
一体的に評価した場合相続時に二方路線影響加算が加算されてしまうと思うので
これを回避したいです
この場合両方の土地に同時に相続が発生し相続人が同一の場合二方路線影響加算が加算されると考えていいでしょうか?
(複数筆でも個々に評価はされない?)
ない頭で考えた回避する方法
現在所有している土地と隣地の所有者の名義を分けることで同時に相続が発生しないようにする
例えばA土地の所有者をA、B土地の所有者をBとし
AからCへの相続、BからCへの相続が別のタイムラインで発生するようにする
これなら最終的に両方の土地の所有者が同一になったとしても二方路線影響加算が加算されない?
現在所有している土地と隣地を別々の相続人が相続する
どうでしょうか?
税理士の回答
おっしゃるとおり、もしA土地とB土地が同じ所有者で一体利用され、相続が開始されれば、その評価は二方路線影響加算がされると思われます。
一方、これらの土地が別々の所有者であれば、当然相続開始時が異なるわけですから、一体で評価することはありません。
ただし、一体であれば全ての土地に小規模宅地の特例が適用されるのにもかかわらず、所有者が別々であれば土地Aにしか適用されないなど、節税にならない可能性がありそうですね。
また、購入者自身の資金により隣地を購入すればいいのですが、他者の資金であれば贈与となる可能性もあるので注意が必要です。
なお、
現在所有している土地と隣地を別々の相続人が相続する
としても所有者が同じであれば一体で評価をしてから分割するのですから、二方路線影響加算がされます。
ご回答ありがとうございました。
補足します。
相続により別々の相続人が取得する場合には、それぞれの土地を分けて評価します。
ただし、不合理分割となるケースでは、全体を評価してから按分します。
補足回答ありがとうございました。
本投稿は、2019年08月15日 13時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。