20年以上未相続だった遺産を相続した場合の相続税
相続に争いがあり20年以上前に他界した祖父母の相続が裁判を経て、法定分割で相続することに決まりました。相続財産は不動産のみで売却後に分割となります。
時間が経ちすぎている為、二次相続、代襲相続も発生しており相続人は6人です。うち4人は代襲相続の為一人当たりは1/8となります。
不動産の鑑定価格は約8千万です。そこでお尋ねしたいのは相続税の計算は現行の相続税の計算なのか、過去にさかのぼって二十数年前の計算で行うのかということです。
現行の計算ですと、3千万+600万×6で6600万の基礎控除で1400万に対して相続税がかかると思うのですが、改定前で計算すると5000万+1000万×6で1億1千万までは基礎控除で相続税がかからないのではないかと思っています。
私達のように改定前に相続が発生している場合はどちらで計算するのが正しいのでしょうか?
税理士の回答
相続開始の時となりますので、20年以上の時に相続税が課税されなければ、今回、相続登記をしても、現在の基礎控除(6600万円)ではなく1憶1000万円となります。
仮に当時この1億1000万円を超えていたとしても、20年以上も前なので相続税は時効となっています。
ご回答ありがとうございました。最初に相続が発生した時点で考えてよいとのご回答を受けて安堵いたしました。
本投稿は、2019年08月19日 10時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。