保険の相続について教えてください
遺産相続の保険の扱いについて教えてください。
両親は他界、残っているのは子供私含め2人です。
基本的な考え方で結構です。
死亡保険は受取人指定がされている場合、指定された者が100%受け取るで間違ってませんでしょうか?
死亡保険を長年掛けている場合、例えば1000万の死亡保険の場合、その金額を受け取る際には
1100万とかになっていたりしますが、この100万は他の相続人ももらう権利があるのでしょうか?
また、親が私に対して、800万の個人年金を掛けていてくれた場合、相続税の場合死亡した日時で
解約した金額を申告となりますよね。こういった保険の場合、死亡保険ではないので、受取人は私でも
半分の金額をもう一人の相続人ももらう権利が発生するのでしょうか?何か受取人の意味がないなと思ったのですが
税理士の回答

受取人が指定されている場合の死亡保険金は受取人の固有の財産となりますので、指定された受取人に100%支払われます。
契約上の保険金に配当金等が加算されて支払われることもありますが、それも含めて受取人の固有の財産になると考えます。
ご相談に記載された個人年金の契約者はどなたになっていたでしょうか。契約者がご相談者様であればご相談者様がそのまま相続することになりますが、契約者がお父様の場合には遺産分割の対象財産になると考えます。しかし、受取人がご相談者様になっている保険契約を他の相続人の方が相続したいと思うことは少ないのではないかと思われます。
ご参考になれば幸いです。
回答ありがとうございます。契約者の件ですが当初の契約者は父、被保険者は私、当初の受取人は父でした。
全額払込み済みです。
その後契約者、被保険者、受取人全て私に変更しています。この場合はどうなりますでしょうか?
変更したのは父が亡くなる2年前になります。

ご連絡ありがとうございます。
契約者がご相談者様である保険契約であれば、その権利は契約者であるご相談者様が相続で取得したものとみなされます(相続税法第3条1項三号)。
保険契約(証券)に関しては何も変更手続きは必要なく、「生命保険契約に関する権利」をご相談者様が相続したとして相続税の申告をして頂ければ大丈夫です。
宜しくお願いします。
本投稿は、2016年04月14日 15時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。