現預金のみの相続について
母が亡くなり、不動産等の資産はなく、現預金のみの相続となります。
父親は他界していますので、相続人は子供2人 金額は約2千万です。
銀行へは手続きをし 子供の口座へ入金済みです。
銀行での手続きの際、相続税の申告をするように言われましたが、金額的にしなくても良いのではないかと思っています。
相続税の申告が不要な場合、他に申告するべきものはありますか? 相続人それぞれの確定申告は必要でしょうか?
また生命保険は受取人が、確定申告するのでしょうか?
ご回答 よろしくお願い致します。
税理士の回答

出澤信男
1.相続財産が現金預金2000万円のみであれば、相続税の基礎控除額(3000万円+600万円x法定相続人の数2人=4200万円)以下ですので申告は不要になります。
2.被相続人の死亡によって取得した生命保険金や損害保険金で、その保険料の全部又は一部を被相続人が負担していたものは、相続税の課税対象となります。この死亡保険金の受取人が相続人である場合、全ての相続人が受け取った保険金の合計額が次の算式によって計算した非課税限度額を超えるとき、その超える部分が相続税の課税対象になります。
500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額
ご回答ありがとうございました。
生命保険は 母が支払い死亡受取人が兄になってました。
保険に関してはこれのみで 非課税限度枠を超えることはないので 申告はしなくて良いのでしょうか?
この場合 一時所得として確定申告は必要になりますか?
また、生存保険金が5年ごとに支払われる保険で すでに3回分は母が受取り預金していました。
その分に関しては 生命保険の受取りと考えず 現預金ということでよろしいでしょうか?
ご回答よろしくお願い致します。

出澤信男
1.生命保険は、お母様が契約者、被保険者で、受取人がお兄様ですから相続税の課税対象になりますが、非課税限度額を超えなければ申告不要になります。
2.生命保険金について所得税が課税されるのは、契約者と保険金受取人が同じである場合になります。従いまして、確定申告は必要ないと考えます。
3.生存保険金については、お母様が生存中に受け取られたものですから現金預金になります。
分かりやすく教えてくださり ありがとうございました。
本投稿は、2019年08月25日 18時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。