金融資産の手続き未処理に関して
本来の相続手続きは承知の上での相談です。
2500万程度の銀行預金を生前父が相続者の私に任せるとの事で、
そのまま父名義で使用しています。2年程度で自分の口座に移行した場合の問題点をご教示願います。
税理士の回答

お父様には相続が発生していると理解して宜しいでしょうか。
既に相続が発生している場合には、相続開始日(死亡日)の残高が相続税の課税対象になります。
相続人全員の遺産分割協議で相談者様が相続することが決定すれば、全額を相談者様の口座に移すことが可能です。
他に相続人がおらず、遺産の総額が相続税の基礎控除以下、ということでしたら税務上の問題は生じないのではないでしょうか
相談者様 税理士の天尾です。
他に相続人の方がいて、遺産分割協議が済んでない状態であれば
財産を勝手に使いこんだことになるので揉める原因になると思います。
本投稿は、2019年08月28日 16時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。