相続 分割協議 代償
相続による代償分割についてのご相談です。
姉が相続する不動産所有分を、私が時価相当額の代償金を支払い、私が相続することで合意しました。
その不動産に古屋が建ってます。
築40年なので、不動産屋さんの評価はゼロです。
代償金額の交渉中には建物の話がありませんでしたので、評価ゼロだと思っていました。
ところが、不動産の代償金額「ヘーホーメートル〇〇円」と合意した後、分割協議書作成段階において、相手の税理士の方が建物は相続税評価額で代償するという案をいれてきました。
そこでご相談です。
建物に関しては、時価ではなく相続税評価額で代償するのが通常で、協議の対象にならないのでしょうか?
相手が意図的にあと出ししてきた感じがして、納得できないでいます。
先生方よろしくお願いします。
税理士の回答
相談者様 税理士の天尾です。
ご質問の
建物に関しては、時価ではなく相続税評価額で代償するのが通常で、協議の対象にならないのでしょうか?
については、相続税を計算するときの価額(おっしゃる相続税評価額ですね)と時価についてはケースバイケースです。
売却予定なら当然時価ですることが圧倒的に多いです。
双方が合意すれば、どちらでも良いというのが遺産分割です。
納得されないのであれば、そのようにお伝えされれば良いと思います。
ちなみに遺産分割の話合い(仲裁・代理)に入れるのは
本人以外ですと法定で定められた後見人、代理人、委任を受けた弁護士だけです。
なので、税理士に口出す権利はありません。
口出すと非弁行為と言って弁護士法違反になります。
代償額はあくまでも協議において双方で決めることができますので評価額や時価にとらわれません。
ただし、その基準となるのは評価額や時価になりますので、相手が建物の代償額を相続税評価額(固定資産税評価額)とするのには根拠があるといえます。
例えば、古い建物であり将来的には解体する予定である(解体費用がかかる)などの理由により、評価なしを主張されてはいかがでしょうか。
先生方、ご返答ありがとうございます。
建物の評価も土地と同様に、協議で決められるという事ですね。
話合いをしたいと思います。
相手の税理士の方には、本当に困っております。
こちらに専門知識が無いゆえに、色々な要求をされています。
例えば、私の小規模宅地の特例による減税分は、姉にも還元するべきものと主張され、
その分を不動産の代償金に上のせした計算書案を送ってきたりします。
税金に関わる話だからと言い、分割協議を仕切ろうとします。
姉側の人なので、姉有利にです。
こういう税理士の方には、どう対応したら良いのか困っております。
相談者様 税理士の天尾です。
相手方の税理士さんに対して不信、不満があるのであれば
「税金、法律にも詳しくないので判断ができない。弁護士に相談するか、委任をしようと思うと」まずは話されてはどうでしょうか?
実際に依頼すると費用はかかりますが、それで先方がどう話されるかですかね。
申し上げたとおり税理士は遺産分割協議の仲裁は出来ません。
相手方税理士(お姉さん)に遠慮するつもりがないなら
ストレートに非弁行為であると言い切るかですね。
税理士 天尾 先生
ご返答ありがとうございます。
協議の最初に、こちらに代理人をつけるかどうかの確認がありました。
協議は代償不動産の価格交渉だけだと思い、代理人をつけませんでした。
そうしましたら、相手の税理士さんからあの手のこの手の要求攻撃が始まり、
価格交渉どころではありませんでした。自分があまかったです、、
その攻撃に耐えきれず、時価より大分高い価格で代償する事で同意しました、いやさせられました。
もうヘトヘトでしたので、、
そんな事がありましたので、これであの攻撃から解放されると思いきや、再度の要求です。
おそらくこの次もあると思います。
税理士の方が仲裁できないとは知りませんでした。
先生のおっしゃる通り、はっきり非弁行為だと釘を刺したいと思いますし、
場合によっては弁護士の方に相談、委任もしようと思います。
ありがとうございます。
相談者様 税理士の天尾です。
非弁行為による仲裁、和解は裁判では無効とされるケースが多いです。
(例外的に認められるケースもありますが)
いっそのこと割り切って
弁護士さんに頼むほうが良いかもしれないですね。
税理士 天尾 先生
ご返答ありがとうございます。
おっしゃる通り、弁護士の方にお願いする方向で検討したいと思います。
ありがとうございます。
本投稿は、2019年09月01日 13時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。