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遺産分割協議書

分割協議書に印鑑を押す前に、税理士さんからあらかじめ相続する金額とか書いてある用紙は見せて貰えるのでしょうか?印鑑を押す時に初めて金額を知った場合、納得いかなかったら印鑑は押さなくても良いのでしょうか?

税理士の回答

遺産分割協議書は、
1.相続財産目録などにより全相続財産の詳細を把握したうえ、
2.相続人全員で分割方法を協議し、
3.実印を押印すべきです。
税理士の言うがまま、安易に押印すべきではありません。

中田先生、お返事ありがとうございます。
担当の税理士さんはあまり説明してくれません。兄弟がお世話になってる税理士さんなので何も言えず…。きちんと把握してから押印するようにします。

本投稿は、2019年09月17日 12時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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