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相続放棄された非公開株式と当該企業の資産について

前提条件
中小企業 現在社長が100%の株式保有 資産は不動産および社長個人への貸付金(保証人無し)。負債なし。社長が死亡し、相続人全員が相続放棄。

この場合、相続放棄された株式及び当該企業の資産(不動産及び故社長への貸付金)はどのように扱われるのでしょうか?

税理士の回答

  相続放棄がなされ次順位の相続人がいないときは相続人不存在となります。その場合、債務等が清算された後の遺産は、先ず特別縁故者に分与され、残りがある場合には国庫に帰属することになっています。

ご回答ありがとうございます。追加でご質問なのですが、国庫に帰属した場合、未回収の債権はどのように扱われるのでしょうか?

追加で恐縮ですが本件では債務者が死亡し、相続人、保証人はいません。この場合は国が債権放棄をするのでしょうか?

債務者に財産がなく、債務者の債務を承継する相続人等もいない場合には、国は取り立て不能ということになります。

本投稿は、2019年09月19日 01時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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