相続税の控除について教えてください。
85歳の母と暮らしています。母は60歳から遺族年金をもらっておりますが、生活費すべてを娘の私が支払っていたため、母の25年間分の年金はほとんど使われず銀行口座に貯まったままでした(年金以外の預金はほとんどないです。)。最近、残高を確認したところ相続税の基礎控除を超えていました。気がつかなかった自分も悪いのですが、母が70歳過ぎから認知症がはじまったこともあり、母自身もお金の管理ができない状況でした。この場合、もしも母が亡くなった場合、母の口座から今まで娘の自分がだしていた母の生活費を控除することは可能でしょうか?領収証等はありません。母の生活費を母自身の年金からだしていれば、基礎控除は全く超えることはありませんでした。もし控除がだめな場合、何か方法はないでしょうか?よろしくお願いいたします。
税理士の回答
お母様への貸付金であれば、債務控除はできますが、扶養してあげていたということですので無理があるでしょうね。
お母様は認知症とのことですので、売買、生前贈与等の行為も制限されます。
今後、お母様の財産を減らしていくのはなかなか難しいかもしれません。
中田先生
ご回答ありがとうございました。
やはり無理なのですね。理解いたしました。
今後は、母の口座から医療費やデイサービス費を引き落とそうと考えております。
1つ質問させてください。数年前に母名義の実家(土地は借地)を解体し、現在のマンションに越してきました。その際に300万ほど解体費がかかり娘の私が支払いました。この時の領収書はとってありますが、控除対象となりますでしょうか?
解体費を立て替えていたのにもかかわらず、代金をお母様からもらわないでいたというのであれば、領収書があることですし、今からでもお母様の口座から返してもらってはいかがでしょうか。
ただし、厳密にはお母様から了解が得られることが必要です。
中田先生、早々のご回答ありがとうございました。
母は、重度認知症のため、了解を得るのはきびしそうです。
本当にありがとうございました。
本投稿は、2019年10月04日 01時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。