相手側の弁護士が被相続人の資産状況を握っていて、相続税が払えない。
先日兄が依頼した弁護士から、相続税が発生したので、そちらはそちらで半分の金額を払って下さいと一方的に言われました。明らかに遺産分割で揉めている私に対する嫌がらせです。相続人は兄と私の2人ですが、資産状況は全て相手側が握っているので、必要書類の添付が出来ません。兄は既に税務書に相続税の支払いを済ませたそうですが、例えば戸籍謄本と印鑑だけを持参して、兄と同額の税金を支払いたいと税務署に申し出た場合、受け付けてもらえるでしょうか?
税理士の回答

遺産分割でもめていながら、相続税申告を済ませたということは、
未分割で期限内申告を行ったということでしょうか。
相続税申告書の提出にあたっては、遺産取得者全員の押印が必要です。
また、マイナンバーの記載等も必要です。
ですから、ご質問者様の同意なく提出されているのであれば、
何がしかの違法行為に該当するかもしれません。
(詳しくは弁護士ドットコムでご相談ください)
それはそうと、申告書が提出されているのが確かであれば、
同意をしていないにしても、
書類上は「ご質問者様が提出した」ことになっているのですから、
税務署に照会されたらよろしいかと思います。
本投稿は、2014年11月29日 19時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。