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相続先、相続額のご相談

私には伯母(父の姉、配偶者、子供なし)、父-母と子供3人、叔父(父の弟)伯母と子供2人がおります。伯母、父、叔父の両親は死亡。この状況で伯母(父の姉)が亡くなった場合、父と叔父が法定相続人になると思いますが、伯母と叔父が仲が悪いため叔父には財産を相続させたくない意向があります。この状況で質問です。
①伯母の遺言がない場合、叔父一家には代襲相続も含めて伯母の財産が相続されるという認識でしょうか?
②仮に伯母が遺言(私の父、母、子供3人)で5人に均等に遺贈させる場合、父の相続税は加算されず、それ以外の4人は2割加算になるのでしょうか?また叔父の遺留分はないという認識でいいでしょうか?
③伯母の財産が50百万円とした場合の②の5人の相続税はいくらでしょうか?

税理士の回答

1.伯母様の遺言書がない場合には、法定相続人であるお父様と叔父様の二人で 遺産分割協議を行って遺産分けを行う事になります。

2.ご質問のケースではお父様も含めて全員が2割加算の対象になります。

3.相続税の基礎控除額が4200万円になるため課税遺産額は800万円になります。適用税率は10%になりますので、5人の相続税の総額は2割加算を含めて96万円程度になると思われます。

ご回答ありがとうございます。追加の質問になりますが、よろしければご回答いただきたく思います。
②については叔父には叔母の財産が一切相続されないのでしょうか?
また基礎控除額4200万円は法廷相続人が2人の計算に基づいておりますが、仮に前述の通り叔父に一切相続がない場合でも法廷相続人ではあるため、基礎控除600万円はカウントされるのでしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
兄弟姉妹には遺留分の権利はありませんので、②の内容の遺言書がある場合には叔父様は財産を取得することはできません。
そして、基礎控除額の計算は「3000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されますが、仮に法定相続人に財産を取得しない人がいてもこの計算は変わりません。

ありがとうございます。極めて分かりやすいご回答でよく理解できました。本当に助かります。

本投稿は、2019年11月23日 08時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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