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相続税申告不要だが相続した土地を売却した時には申告が必要ですか?

相続で不動産と貯金があり、相続の総額を国税庁のホームページの相続税判定コーナーでは不要と判定されましたが、相続した土地の売却が決まりました。
このようは場合には所得税の申告のみで相続税の申告はしなくても良いのでしょうか?
よろしくお願い致します。

税理士の回答

 相続税において、基礎控除額の範囲内であれば申告も納税も必要ありません。よって、土地にかかる譲渡所得があるならば、所得税の申告だけすれば良いです。

外部リンク先 国税庁HP「相続税の申告と納税」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4205.htm

ご回答ありがとうございました。
添付いただきましたURLも確認させていただきました。
自分でもHPを見ていましたが、的確に内容を把握できていませんでした。
ありがとうございました。

本投稿は、2019年11月24日 20時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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