暦年贈与の使い方
海外に居住している孫が、祖母から住宅資金購入援助を受ける場合のことでお聞きしたいのです。海外の住宅購入には、住宅購入資金援助の贈与非課税が使用できないようです。
そのため、祖母からお金を借り、(多少の金利もつけて)返済をしたいと思います。
その場合の返済金ですが、暦年贈与でもらっている年110万円×孫家族3人分(本人・嫁・子供)の330万円を返済金に充ててもいいのでしょうか?その場合の注意点がありましたら教えてください。また、その他の方法がありましたら、教えてください。
税理士の回答

事実認定の問題ですが、これは返済とはいわず、債務免除です。
他に定期的に返済していない場合、毎年免除というより、そもそも、返済しないことを前提に、最初の年に贈与しているのを偽装していると取られる恐れが大です。
定期的に返済して、何年かおきに債務免除するなどして、当初は全額を返済することを前提に定期的に返済し、債務免除は考えていないような感じにしないと、否認される恐れがあると思います。
ありがとうございました。なんとなく、これでは相続税の申告時に指摘されそうな感じがしていたのです。債務免除と言われると、そう受け取られることは否めません。すっきりしました。
本投稿は、2019年11月24日 22時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。