相続税の非課税枠を超えるか微妙な場合の対処について
相続税の非課税枠を超えるか微妙です。土地の価額は、評価額、路線価、公示、時価どれになるかによって、枠を超えそうです。税務署はどの価額を採用するのでしょうか?
また、相続する預貯金の一部を葬儀費用に充当することによって、相続税が発生しないようにすることは可能ですか?
税理士の回答

土地の評価方法には、路線価方式と倍率方式があります。質問者さんのところの土地がどちらの評価方式なのかを調べる必要があります。
また、一定のものは相続財産から控除できる葬式費用となります。
外部リンク先 国税庁HP「路線価」
http://www.rosenka.nta.go.jp/
「相続財産から控除できる葬式費用」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4129.htm
ありがとうございました。国税庁のHPを拝見して参考になりました。ただ、年々高騰している場合もあり、相続税が発生するか微妙な場合、時期が問題になると思いました。相続税がかかるのは、相続が発生したときか、申告するときか新たな疑問が生じました。

相続時における時価で評価します。
追加質問で申し訳ありません。路線価方式と倍率方式の件です。路線価方式は「130E」と表示があれば130000円×土地の面積(㎡)で評価し、奥行き補正の数値を掛ければよいことは理解できました。
倍率方式というのは、評価額×1.14=路線価という計算式を利用して、算出することでしょうか。
もし、そうだとすると、国税庁発表の路線価は毎年発表があり、評価額は3年に一度の発表なので、土地の値段にかなりの相違が生じます。相続税が発生するか微妙な場合、路線価方式か倍率方式か大きな鍵を握ります。
二つの方法のどちらなのかを判別する方法は、国税庁のHPでどのように見ればよいですか。

1.14倍するというのは概算を出すやり方です。時価が100だとすると、だいたい路線価が80、固定資産税評価額が70のため、80/70=1.14で概算を出すということです。
判別は下記リンク先で調べてください。
外部リンク先 国税庁HP「路線価」
http://www.rosenka.nta.go.jp/
ありがとうございます。概算で計算した場合と国税庁の示す路線価で計算した場合では200万円の差が出ました。前者は相続税が発生しませんが、後者の計算だと発生します。
概算で計算していたということで、税務署には許してもらえるのでしょうか。教えてください。

概算でOKということは、ありえません。
本投稿は、2019年12月27日 18時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。