死亡保険金受取人が離婚した妻の場合の税金について
質問です。
自身に2,000万の死亡保険をかけています。
先日余命宣告をされました。
契約者=被保険者は自分で、死亡保険金受取人のみ元妻になっております。
内容や受取人を変更するつもりはないのですが、この場合自分が亡くなった場合は、元妻はいくらの税金を支払うことになるでしょうか。元妻にはこれしかないです。
税理士の回答
保険料の負担者も質問者であれば、相続税の対象になります。
相続税は、相続人の人数により相続税がかからない範囲(基礎控除といいます)が異なります。
3,000万円+600万円×法定相続人の人数。
例えば、相続人が1人の場合には、3,600万円。
相続人がいなくても、3,000万円。
なお、「元妻」は法定相続人ではありません。
また、生命保険金にかかる非課税規定の適用もありません。
補足します。
質問者の財産が、いくらあるかにより、相続税がかかるかどうかが変わってきます。
失礼ながら、保険金2,000万円のみであれば、相続税はかかりません。
もちろん、それ以外の税負担もありません。
ありがとうございます!色々本やネットで調べたのですが、回答が出せず、本当に助かりました!
本投稿は、2020年01月30日 18時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。