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母の遺産と死亡保険を受取りました。扶養範囲内でパートをしていますが確定申告は必要ですか?

母が亡くなり私が受取人の死亡保険を300万ほど受けとりました。それとは別に、契約者が母で私が被保険者の養老保険の満期が来て、母の死亡後にまだ凍結されていない母の口座に入金されました。ゆうちょで受取関係の手続きはしていますが、所得税がかかるかもしれないと言われ税理士さんに相談を進められました。養老保険の額は700万程度です。満期は母の死後1か月半後でした。母の遺産総額は相続税のかからない範囲でした(相続人2人、私と妹で、総額3600万程度。不動産含めて)。それらに所得税がかかる場合、会社員の主人の扶養の範囲でパート勤務をしているのですが、確定申告はどのようにすればいいのでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

養老保険の満期金がお母様がお亡くなりになってからお母様の口座に振り込まれ、また、養老保険の満期がお母様のご逝去後1ヵ月半後とのことですので、養老保険の保険金は、お母様のみなし相続財産(相続開始日現在の解約返戻金相当額)となりますので、相談者様の所得税の課税対象にはなりません。
ゆうちょの担当者の方は、お母様が契約者で、お母様の口座に保険金が入金されたものなので、一般論(契約者=受取人 ∴一時所得)の話をされたのではないかと思います。

本投稿は、2020年02月01日 09時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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