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一部の相続人が相続税申告をしない場合

一部の相続人が相続税申告をしない場合、申告した相続人だけでも、小規模企業宅地等の特例の適用を受けることはできますか?

税理士の回答

少なくとも、小規模宅地等の特例対象の土地は、誰が取得するかが確定しており、その土地を特例の対象にして良いと合意しているなら、適用することができます。

なお、小規模宅地等の特例対象となりうる土地の一部でも分割されていない場合は、相続人全員の合意です。
小規模宅地等の特例対象になりうる土地のすべてが分割しているときは、小規模宅地等の特例対象になりうる土地の取得者全員の合意が必要です。

小規模宅地等の特例対象になりうる土地が一つしかなければ、申告すれば受けられます。

小規模宅地等の特例対象の土地は、分割が決まっていないと受けられませんから、ご注意ください。

小規模宅地の特例は、申告が条件なので、申告しない相続人は無申告状態になり、税務署の職権で相続税の決定を受ける可能性があり、無申告加算税や延滞税を負担する必要がある場合があります。

詳しく説明くださり、ありごうございました。

本投稿は、2020年02月03日 15時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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