土地建物を相続人2人で共同所有する場合の小規模住宅特例の適用について
死亡より被相続人となった親の財産が、現金3000万円と100平米の土地建物3000万円の計6000万円であり、2人の子供が相続人となるケースについての質問です。
2人の子供のうち1人は被相続人と同居、もう1人は別居しており、子供2人の間ては現金も土地建物も半分ずつ相続することで合意し、土地建物については50:50の共同所有にすることになったのですが、その場合、小規模住宅の特例を受けられる額の計算は以下のうちのどれになるのでしょうか?
また、以下の2が正しい場合、3000万円+600万円×2人=4200万円の控除額に対して、課税対象額は6000万円-1200万円=4800万円となり、超過した600万円に対して相続税がかかることになるかと思いますが、相続税の納付額は、2人の子供は同額になるのでしょうか?または被相続人と同居している子供の方が少なくなるのでしょうか?
1. 3000万円×80%=2400万円
2. 3000万円×0.5×80%=1200万円
3.それ以外
以上、ご教示のほど宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答
被相続人と同居をしていた者が土地を相続した場合に小規模宅地の減額の特例を受けることができますので、考え方は2で構いません。
ただ、違っているのは、この小規模宅地の減額の特例は土地のみの適用となるので、建物は対象となりません。
そのため、仮に土地が2000万円、建物が1000万円とした場合には、減額は、2000万円×0.5×80%=800万円となります。
なお、相続税の場合は小規模宅地の減額後の課税価格の割合に応じ相続税を負担するので、小規模宅地の減額の特例を適用した相続人の方が相続税は低くなります。
お忙しいところ、ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。建物部分の扱いにつきましては十分気をつけます。
本投稿は、2020年02月05日 02時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。