小規模宅地の特例 住民票が取得出来ない場合について
この度、母が他界し相続人は子3名になります。
子Aが同居しており、その後も住み続けております。(B・Cは別居)
被相続人の財産は非課税の3,000円+法定相続人数×600万円を越えるため申告が必要で、小規模宅地の特例を使えば税額が0円になります。
しかし、税務署からの相続税のお尋ねも届いているのですが、Aにその話をしても申告をする気が無くこのまま放置すると無申告加算税の対象になってしまいます。
そこで、B・Cで申告しようと思うのですが、小規模宅地の特例を利用する方法はございますか?
遺言書があるので分割協議書の作成及び全員の印鑑証明は要らないと思うのですが、Aの住民票を入手する方法が分かりません。(AはB・Cからの連絡を無視し、協力する気がありません)
どうかよろしくお願い致します。
税理士の回答

小山登
戸籍の付票を入手することで住民票は省略できるはずです
ただ、相続税の申告(小規模宅地の選択適用)にはAさんの同意が必要でしょう
所轄税務署に相談されることですね
本投稿は、2016年08月30日 16時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。