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二次相続後の不動産売却まで考えた場合の遺産相続(節税)について

遺産相続について教えてください。

■前提
被相続人:父(先月他界)
相続人:母(父と同居)、子二人(父と別居)
    ※一次相続後も母と子二人は別居

相続財産:
 不動産(自宅住居用の土地) 6千万円(取得価額1.2千万円、時価6千万円、路線価4千万円、約200㎡、取得後30年以上経過)

この場合、母の他界後の二次相続まで考えた場合、
以下2パターンの内、どちらの方が税金(相続税、不動産売却時の所得税、住民税、固定資産税等の合計)
の負担が少ないでしょうか。

パターン1
一次相続:母が全額相続
二次相続:子二人で1/2ずつ相続。
     相続後3年以内に不動産は全て売却

パターン2
一次相続:「母:1/2、 子二人:1/4ずつ」の割合で相続
      不動産は上記割合で共有持ち分とする
二次相続:子二人で1/2ずつ相続。
     相続後3年以内に不動産は全て売却

税理士の回答

6000万の不動産だけなら、一次も二次も、どう分けても相続税はかからないと思います。最後に不動産を売った時にどれくらい税金がかかるかは、そのとき子供2人がどこに住んでるかとかの状況しだいだと思います。

ご回答いただき、ありがとうございます。
再度よく考えてみたいと思います。

本投稿は、2020年02月09日 19時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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