二次相続申告期限までに一次相続の分割がまとまらなかった場合の小規模宅地について
夫→妻の順番で1年おきに相続が発生しました。(こどもはおらず、それぞれ相続人は兄弟姉妹です)
妻の申告期限が間もなくですが、夫の財産についても未分割のままで、間に合いそうにありません。
妻は、遺言を残しており、ある親族にすべてゆずる旨記載しています。
夫は幸い改正前で基礎控除も大きく税が発生しないので無申告でした。
財産は 自宅不動産と現預金だけです。
妻は1次相続未分割の為、夫の3/4と妻固有財産で申告することになり、これらを特定の親族Aに遺贈する形です。Aは賃貸アパートに住み、いわゆる「家なき子」といわれる存在で、小規模宅地の要件は満たすものと考えますが、一次相続が未分割の場合、小規模宅地は適用できないのでしょうか?
3年以内の分割見込み書にはあくまで妻相続において未分割の旨記載するので、一次相続については記載できないのでしょうか?
税理士の回答

こんにちは。
小泉まりえ税理士事務所の小泉と申します。
今回のケースでは、
一次相続の分割が未了という状況では、
当然二次相続も分割することができないため、
小規模宅地の特例も適用にならないと思われます。
また、分割見込書のやむを得ない分割未了事由になるかどうか、
という点ですが、
一次相続の分割が未了であれば、
当然に二次相続の分割もできないため、
やむを得ない分割未了事由として十分な理由になる
と考えてよろしいのではないかと思います。
本投稿は、2016年09月02日 16時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。