遺贈の場合の相続税、不動産取得税について
独り住まい用のマンション(35平米)を持っています。
現在ローン返済中(2003年に取得、35年ローン)です。
姉妹はおりますが、自信が死亡した後、血縁関係ではない人に遺贈を考えています。
1.本人が死亡した場合、ローンの返済は遺贈した人に引き継がれますか?
2.遺贈された受遺者は、遺贈のために必要な手続きはどのようなものですか?
3.遺贈でマンションを取得した場合、相続税、不動産取得税、登記費用など必要になりますか?
4.3.の場合、それぞれどのくらいの費用が必要になりますか?
税理士の回答

1.ローンの負担者(引き継ぎ者)が遺言書に記載されていない場合には、法定相続人が引き継ぐことになります。マンションと共に受遺者に引き継がせたい場合は遺言書にその旨を記載しておくことが必要です。
2.相続税の確定申告、不動産(マンション)の名義変更登記、ローンの債務者変更、などの手続きが必要です。
3.相続税(純資産が基礎控除額を超える場合)と登記費用はかかりますが、不動産取得税はかかりません。
4.相続税は純資産額(財産の価額-債務の価額)が、基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合にかかります。登録免許税は、不動産の固定資産税評価額×0.4% の金額になります。具体的な金額はご相談の文面からは算出困難ですのでご了承ください。
以上、ご参考になれば幸いです。
御教授ありがとうございます。
1.の、死因遺贈についてですが、団体信用生命保険により、債務者が死亡すると、ローンの返済は保険によりすべて返済され0になると聞いていますが、遺贈した場合、その受遺者にローン負債が引き継がれてしまいますか?

ご連絡ありがとうございます。
団体信用保険に加入されている場合には、死亡と同時に保険金が債務の返済で充てられますので、ローンが引き継がれることはありません。
宜しくお願いします。
ご教授ありがとうございました。
とてもよく理解できました。
本投稿は、2016年09月04日 18時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。