生命保険について教えてください。
2000万円の死亡保険
契約者 元妻
被保険者 元夫
受取人 元妻
支払保険料 800万円
初めは元夫が契約者
契約期間30年 支払完了済み
支払完了の7年前に契約者を元妻に変更。
今は契約者が元妻の為、死亡保険受取時に所得税が発生すると思います。
その所得税の計算時の必要経費は元夫が支払った分も含めて契約時からの全ての金額が必要経費で計算されるのでしょうか?
それとも、7年間の元妻が支払ってた分を必要経費として差し引いての所得税なのか?
その場合は元夫が支払っていた期間の分はみなし相続として、相続税と所得税と両方になるでしょうか?
複雑で申し訳ございません。
ご回答をよろしくお願いします。
税理士の回答

川村真吾
2000万のうち夫が払っていた金額に対応する部分は相続税の対象になります。妻が払っていた金額に対応する部分は一時所得となり妻が払っていた金額のみ必要経費とします。
本投稿は、2020年02月26日 22時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。