[相続税]借入金の返済方法 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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借入金の返済方法

父からの借入金があります。金銭消費貸借契約書というものを作成してあり、それに則り、半年毎に50万づつ、(年100万)返済しておりますが、残金が約1000万近くあります。父にもしものことがあった場合の質問です。
この借入金に対し、私に援助したものだから返済はしなくて構わないと、父母兄共に話しています。私の父が作成しているエンディングノートには、財産は私の母に全額譲ると記載されていると聞いています。相続額は、基礎控除額(妻、子x2)の4800万円を超える額があります。
①この借入金を贈与税や相続税がかからないで私が貰ったことにするにはどのようにするのが宜しいのでしょうか。
②相続が発生する前になるべく早く片付けたい場合、どのようにするのが宜しいでしょうか。
③私の気になった方法として、現在の返済のペースに加えて、一度に400万位(合わせて年500万位)返済するというのは、可能でしょうか、税金がかかるようなことになるのでしょうか、何か気を付けるべきことはありますでしょうか。
④この貸借がいくらか残って相続になった場合、この件を私が相続すれば、貸借関係が相殺される形となり、返済義務はなくなる、ということもあるかと思いますが、残金に対して相続税のようなものが課税されるのでしょうか。課税される場合は、私が払うということでしょうか。
⑤この件を母が相続する場合は、相続税は母が払うのでしょうか。
以上、スタンスの違う質問も含めて複数ありますがよろしくお願いします。

税理士の回答

東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。

①金銭消費貸借契約書を作成されておりますので、当初は双方貸し借りという認識があったものと思われます。お父様がご健在のうちに、貰ったことにすると、贈与税の対象となります。お父様が亡くなってから相続すると、相続税の対象となります。貸し借りの事実を消し去るのは、困難です。贈与税のかからない110万円の債務免除が考えられますが、連続して何年も使える方法ではありません。
②出来るだけ早く片付けるには、早期返済がよろしいかと存じます。
③早期返済は、特段税金がかかる方法ではありません。銀行振込などで返済の証拠を残して下さい。
④残金をご質問者様が取得された場合は、相殺されますが、全体の財産次第では、相続税がかかる可能性があります。この場合、払うのは、ご質問者様ということになります。
⑤お母様については、相続税が優遇されており、このケースでは、財産1.6億円以下か、1/2までの多い方まで税金がかかりません。

エンディングノートの記述内容が、遺言書の形式を満たしているのかどうか分かりませんが、二次相続を考えて、財産の分け方を再検討された方が良いかもしれません。ご両親のどちらかが亡くなった時が、一時相続、もう一方が亡くなった時が二次相続といいますが、両方の相続を考えて、財産を分ければ、結果、相続税が減ったり、かからなくなる場合もあります。一度、税理士にご相談されるとよろしいかと存じます。

以上よろしくお願い致します。

1.贈与税や相続税がかからないで貰ったとすることは難しいと思います。
2.お父様が有する相談者様への貸付債権を、お母様やお兄様等に分散して贈与することが考えられます。この場合には、債権者がお母様やお兄様に変わることになり、相談者様の借金が消えるわけではありません。一旦、お父様の財産から分離するための方法とお考え
3.まとめて繰り上げ返済することは可能です。その際に税がかかることはありません。しかし、お父様からすると、貸付債権という財産が減少すると同時に現金預金が増えることになりますので、相続財産が減少するわけではありません。ご留意ください。
4.貸付債権を相談者様が相続することで返済義務は消滅しますが、相談者様への貸付債権もお父様の相続財産の一つですので相続税の課税対象になります。相談者様が取得する場合には貸付債権に対応する相続税は相談者様が負担することになります。
5..貸付債権をお母様が相続する場合には、貸付債権に対応する相続税はお母様が負担することになります。ただし、お母様には配偶者の税額軽減の特例があります。
以上、ご参考になれば幸いです。

本投稿は、2016年09月24日 01時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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