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準確定申告の医療費控除 高額療養費を遺族が受領した場合の計算について

他界した父の準確定申告の医療費控除額を計算したいのですが,高額療養費は父の他界後に母の口座に振り込まれました.
この場合,父が支払った医療費の額から母の口座に振り込まれた高額療養費分を差し引いて準確定申告をすればよいのでしょうか.
また母が受け取った高額療養費は相続税の対象と考えてよいでしょうか.

税理士の回答

お考えのとおりです。
高額療養費はお父様のご生前の医療費の補てんです。
よって、医療費の額から差し引くことになります。
また、相続税の対象財産です。

迅速にご回答いただき誠にありがとうございました.

本投稿は、2020年03月05日 23時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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