代襲相続における遺言、「すべてを相続させる」とあった場合の手続きについて
父親の姉(おば)がなくなりました。結婚歴がなく独身、兄弟姉妹もすべて物故、私の父以外に子供がいる兄弟姉妹もおりません。私と私の弟が代襲相続人です。遺言状にはすべての財産を私に相続させる、とありました。私の弟はそれで納得です。
1.この場合、銀行の口座解約には「遺産分割協議書」の作成は必要ですか?
2.私の弟は相続放棄の手続きをしないといけませんか?
以上よろしくお願いいたします。
税理士の回答
1.遺言どおりであれば、遺産分割協議書の作成は不要です。
2.相続放棄の手続も不要です。
本投稿は、2020年03月20日 13時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。