特別受益の扱いについて
一般的な質問の仕方になってしまいますが、相続で特別受益についてなのですが、他の相続人の人たちが、特別受益の分については考えなくてもいいということで合意した場合では、この特別受益の持ち戻しの事は考えなくていいのでしょうか?
税理士の回答

ご見解の通り、通常の相続になるかと思います。

特別受益がある場合にはその特別受益分を相続財産に加算して相続分を計算することになっていますが、他の相続人からその要請がなく合意が可能であれば、特別受益の持ち戻しをせずに遺産分割を行っても問題ないと考えます。
宜しくお願いします。
ご回答をありがとうございました。ところで特別受益に関してですが、他の相続人の人達から特にこの件に関しては何も話しが出なかった場合、こちらから話しをきりだして、特別受益の分は考えなくてもよい、という同意を得ておかないと、特別受益の持ち戻し扱いになってしまうのでしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
民法903条では次のように記されていいます。
1.共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2.遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
3.被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。
上記の903条に該当する「生計の資本の贈与」があった場合には、その贈与の価額を加算したものを相続財産とみなすとしておりますので、後日のトラブルを避けるためには同意を得ておいた方が良いと思われます。
宜しくお願いします。
ご丁寧なご回答をありがとうございました。
本投稿は、2016年10月05日 07時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。