預金相続の被相続人変更は可能でしょうか
昨年11月に父が死亡。相続人は配偶者(母)と長男(私)
相続財産は自宅と預金で基礎控除枠内です。
父名義の定期預金と普通預金を母が相続し名義を変更したのですが、
今後母が施設等に入所する際に介護負担限度額の認定を受けたいので、
母名義の預金残高を減らしておきたいという話になりました。
母が相続した預金は定期預金300万と普通預金70万
定期のうち200万は今年の7月満期です。
相続財産額から相続税の申告は不要と考えていますが、申告期限は9月です。
今年7月の満期まで待って定期200万の解約金と普通預金70万を母の口座から
私へ振り替えした場合、これは父の相続の手続きの一部と認められるでしょうか。
税務署から照会があった際、いったん金融機関と手続したが、協議して相続人を
変更した、当初の相続人を間違えたので定期満期まで待って手続したと説明する
ことは可能でしょうか。
それとも一度母へ名義を変えてしまった以上、この270万は母から私への贈与
とみなされるのでしょうか。
税理士の回答
はい、贈与になります。
遺産分割をやり直すことはできます。
ただし税法上、お母様は相続によりすでにその預金について所有権を有していますので、その後の遺産分割のやり直しは相続人間における贈与とみなされ贈与税が課税されます。
本投稿は、2020年04月12日 10時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。