孫が継続年金受取人となっている個人年金保険の相続税について
初めてご相談いたします。
よろしくお願いいたします。
以下の個人年金保険を2年前に契約しました。
母死亡時の相続税対策のため、また障害のある孫(私の子)にできるだけ残してやりたいという意見をかなえる保険と考えての加入です。
実際母が死亡した場合に贈与になるのか、相続税の算定に含まれるのかどうかについて正しく知りたいのでご相談させて頂きたくお願いいたします。
保険種類:積立利率金利変動型年金(米ドル建)
保険契約者:母(85歳)
被保険者:孫(特別障害者、26歳)
年金受取人:母(同上)
継続年金受取人:孫(同上)
年金種類:年金総額保証付終身年金
据置期間:0年
保証金額割合:120%
受取保証部分の期間:40年
年金支払開始日:2018年6月
税理士の回答
2018年から既にお母さまに年金支給がおこなわれているものです。万一、お母様に相続が発生しますと残りの年金原資の部分が受取保証期間の残りの期間にわたり、継続年金受取人であるお孫さんへ遺贈されるものです。
年金受取累計額が保証額に満たないまま年金受取人のお母様が亡くなった場合、保証額相当額に到達するまで年金の受け取りが継続されます。この年金受給権が相続税の課税対象となり、その価額の評価は相続税法第24条に基づき解約返戻金相当額、あるいは一括受取額又は年金現価のいずれか多い金額の評価となります。したがって贈与ではなく遺贈となって相続税の申告対象になります。
本投稿は、2020年04月12日 11時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。